2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
一般に、当該他国の同意なくして公権力の行使と言われるような行為が行われれば、主権の侵害になると考えます。 いずれにせよ、政府としては、我が国の主権を守ることが最大の責務と考えます。
一般に、当該他国の同意なくして公権力の行使と言われるような行為が行われれば、主権の侵害になると考えます。 いずれにせよ、政府としては、我が国の主権を守ることが最大の責務と考えます。
EU内では、アップル社とグーグル社が提供しているアプリケーション・プログラミング・インターフェース、APIを基に開発されたアプリを保有しているユーザー同士が、他国を往訪した際も当該他国のユーザーとの間で接触通知を送受できる仕組みがあり、これを通じて複数国間で相互運用性が確保され始めているものと承知しております。
捜査機関におきまして、この規定により、他国の領域内にある記録媒体のデータに直接アクセスしてこれを複写することができるか否かにつきましては、当該他国の主権を侵害するか否かによると考えられるところでございますが、この点につきまして国際的に統一した見解があるわけではないものと承知しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の限定的な集団的自衛権の行使、すなわち他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られるものでありまして、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということでございます。
ただ、実際の措置は、他国に対して加えられた武力攻撃の一部、存立危機武力攻撃、それを排除する活動をするわけでございますので、それは当然、当該他国を守るということにももちろんつながるということは承知の上ということでございます。
自衛隊と当該他国軍との共同訓練が日本国内で、自衛隊基地もしくは米軍基地を使って増加することを想定してのACSAなのでしょうか。お聞かせください。
我が国から他国の捜査機関に捜査協力を要請する場合に、当該他国の捜査機関からの協力を得られるかどうかということにつきましては、その当該他国の国内法に基づくところであります。
他方、集団的自衛権の行使、すなわち、我が国が武力攻撃を受けなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、それを阻止するため、当該他国の要請を受けて、武力攻撃を行う第三国に対して我が国が武力行使を行うことができるとされる国際上の権利につきましては、武力攻撃を受けた他国との密接な関係と申しますのは同盟条約などを根拠とするものでございまして、上記のような個別的自衛権とは異なり
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合には、政府としては、当該他国と外交ルートを始めとするあらゆる手段を通じて情報収集に当たり、武力攻撃が発生した事実、また要請の具体的な内容について確認を行うと。
日本としてこれは存立危機事態なんだということを認定するときには、その当該他国、密接な関係の他国からの要請というのはなくても、日本独自で存立危機なんだと認定できるのかということを聞いているんですけど、答えがよく分からないんですけど。
○国務大臣(中谷元君) 拘束につきまして、これは、自衛隊員の権限としては自己等を保護するため事実行為として外国人の身柄を一時拘束することはあり得るということでございますが、一時的に身体を拘束した外国人の身柄につきましては、個別具体的な状況によると考えられますけれども、一般的には当該他国の権限ある当局に速やかに引き渡すものと考えられます。
○横畠政府特別補佐人 いわゆる他国の武力行使との一体化の考え方は、憲法第九条により武力の行使を行うことが許されない、そういう場合におきまして、自衛隊が武力の行使を行う他国の軍隊に対して補給、輸送等の支援を行うことは、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではありませんが、当該他国の軍隊が行う武力の行使への関与の密接性などから我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、そのような
○中谷国務大臣 基本的に、先ほどお話ししたように、海外派兵は一般に許されないと考えておりまして、重要影響事態法に基づいて他国領域で後方支援活動を実施している部隊が存立危機事態が認定されたからといって当該他国の領域において防衛出動に基づく活動を実施するということは基本的にはありません。
○中谷国務大臣 自衛隊の保護は、当然、御指摘のように、当該領地に対して施政権を持つ当該他国が当たるべきでありまして、我が国に対する攻撃かどうかということにつきましては、組織的、計画的な攻撃であるかということですが、基本的には、ジブチの国にあるわけでございますので、ジブチ、当該国ですね……(辻元委員「ジブチじゃなくても。
○中谷国務大臣 先ほども一度お答えをさせていただきましたが、外国の領域にある自衛隊が攻撃された場合、それは、一般的に言って、直ちに我が国に対する武力攻撃が発生した、この武力攻撃というのは組織的、計画的な武力攻撃ということになるわけでございますが、これが発生したと見られない、また、自衛隊の保護は、当然、御指摘のように、当該領域に対して施政権を持つ当該他国が当たるべきでありまして、第二要件である他に手段
当該他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守りこれに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむることになる明らかな危険がある。 このような場合であれば、いわば重要影響事態からさらには存立危機事態に認定されていく こう述べているわけですね。
○横畠政府特別補佐人 前提として、論理的な問題としましては、他国に対する武力攻撃の発生というのも当該他国に対する武力攻撃の着手であるという、そこのところは前提として共通でございます。
当該他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守りこれに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急にとめずに、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害をこうむることになる明らかな危険がある。 このような場合であれば、いわば重要影響事態からさらには存立危機事態に認定されていくということになるわけであります。
第二要件につきまして、国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとはということにつきましても、「他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということを明らかにしているものと考えております。」このような答弁がございます。
そういう場合において、我が国は自ら武力の行使をするとともに、当該他国の軍隊に対する支援も行うという、そういう単純な場面でありますれば、それは、他国の軍隊を支援するということについて一体化の問題はないということになろうかと思います。
この第二要件の意義についても、昨年の七月の予算委員会で答弁をいただいておりまして、それはどういう答弁かというと、「他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということを明らかにしている」。非常に私は大事な答弁をしていただいたと思うんですね。
その上で、これが適用される場合は、まず第一要件としては、この状態が我が国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな状況であり、そして第二要件における、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使においても、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られて、当該他国に対する武力攻撃の排除、それ自体を目的とするものではないということ、そして第三要件
先般の閣議決定にあるとおり、他国が現に戦闘行為を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の武力行使と一体化するものではなく、憲法上の問題は生じておりません。 また、我が国として、憲法上の問題でなく、政策上の判断として、先ほど総理の答弁もありましたとおり、ISILの空爆等を実施している御指摘の連合への後方支援を行うことは、全く考えておりません。
この点につきまして、昨年七月一日の閣議決定でございますが、いわゆる武力の行使との一体化論それ自体は前提といたしました上で、議論の積み重ねを踏まえながら、そしてこれまでの自衛隊の活動の実経験、あるいは国連等々の活動の実態等を勘案をいたしまして、他国が現に戦闘を行っている現場ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動、これにつきましては当該他国の武力の行使と一体化するものではないと判断するに
○小西洋之君 法制局長官も、安倍政権の全ての方ですけれども、新三要件の下で許される集団的自衛権というのは自衛かつ他衛、法制局長官の、この七月十四日の議事録にもありますけれども、あくまで我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではない、裏返して言えば、当該他国に対する武力攻撃を排除する、つまり他国防衛、自国防衛かつ他国防衛のものだから